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番外編 もしも本当に訴えられたら

督促状が届いて1年近くなり、封筒の内容も裁判所というキーワードが出てきました。
それでも無視し続けますが、もし万が一訴えられたらどうしよう・・・
そんな不測な事態に備えてちょっと調べてみました。

日本プレジデントから届いた督促状は無視しても構わないが、
裁判所から届く督促状は無視してはいけない

さすがに裁判所から届く郵便物は実家で無く、
私が住んでいる所に届くかと思われるが、
裁判所から届いた郵便物に関しては無視してはいけません。
この時点で日本プレジデントから訴えられた訳ですが、

安心してください!

2週間以内に異議申立しましょう。
「督促異議申立書」については、裁判所から同封されたもの(もしくは裁判所の窓口)に記入して提出しても問題ありません。
第五章にも記載している内容証明を日本プレジデントに送っておくとさらに良いでしょう。
その後、民事裁判へ移行される訳ですが、
勝ち目が最初から無い日本プレジデントは取下書を提出して終結。

これが理想ですね。

手続に関して分からないことは,簡易裁判所の担当者へ相談してみましょう

最近は裁判所や裁判所の職員の名称等を勝手に利用した請求書等が送付される例も報道されています。
不審な郵便物については,裁判所へ確認しましょう。


詳細は裁判所のHPを参考に